離婚協議書 効力
- 離婚協議書
離婚協議書とは、裁判所を介さない協議離婚をした際に作成する契約書です。離婚協議書の内容として、財産分与の方法や子どもの養育費、慰謝料、子どもとの面会交流の頻度・方法等について記します。調停や訴訟など、裁判所を介して決まったことについては、公文書が作成されるため、決まった内容が証拠として残ります。もっとも、協議離婚...
- 示談
作成された示談書を捜査機関や裁判所に提出することで、その効力として不起訴処分が得られやすくなったり、量刑面で有利に扱ってもらえたりするのです。 刑事事件の加害者となり、示談をするという場合にはできるだけ早く弁護士に相談し、示談交渉を依頼しましょう。示談が成立すれば、不起訴処分など、加害者に有利な処分を得ることもで...
- 遺言書
遺言書は、被相続人が相続内容についてある程度決定・変更することのできる文書ですが、この効力は絶対のものではありません。すなわち、遺言書の内容が遺留分を侵害していたり、遺言書の方式に反していて無効となってしまう場合などが考えられます。遺言書作成に関して少しでも不安がおありの場合には、弁護士などの専門家にご相談いただ...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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離婚協議書
離婚協議書とは、裁判所を介さない協議離婚をした際に作成する契約書です。離婚協議書の内容として、財産分与の方法や […]
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建築トラブル
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賃貸物件の家賃収入を確保するため、値上げ交渉をしたい方もいるでしょう。ほとんどの場合、管理人自ら交渉しなければ […]
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リフォーム工事を行うとき、リフォーム業者との間でトラブルが生じることがあります。たとえば、工事予定日を過ぎたに […]
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資格者紹介
Staff

倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
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資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
対応時間 | 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です) |
