離婚届 書き方
- 遺産分割協議・調停
■遺産分割協議書の書き方遺産分割協議が整ったら、その証明として「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことをいいます。 遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることが可能です。そして、遺産分割協議書...
- 離婚協議書
協議書の作成の際には、決まった書き方はありません。ですが、公証役場において、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書で作成することにより、裁判所の書面と同等の効力を備えることができます。この場合、公証人手数料という作成費用が発生します。相手方が協議書の内容を守らなかった場合、離婚協議書を根拠に、履行の確保...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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リフォーム工事におけ...
リフォーム工事を行うとき、リフォーム業者との間でトラブルが生じることがあります。たとえば、工事予定日を過ぎたに […]
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財産分与
財産分与とは、離婚をした者の一方が、他方に対して財産の分与を請求できる制度です。婚姻中に夫婦が得た財産を公平に […]
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建築トラブル
マイホームを新築する際、工事に欠陥があった、要望していたデザイン、システムが備わっていない、突然契約解除をされ […]
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家賃値上げ交渉のポイ...
賃貸物件の家賃収入を確保するため、値上げ交渉をしたい方もいるでしょう。ほとんどの場合、管理人自ら交渉しなければ […]
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債権回収の方法
債権回収の方法としては一般的に次のものがあります。 (1)交渉による債権回収(2)支払督促による債権 […]
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労働問題とは
労働問題は、使用者(会社)・労働者(従業員)間や、職場内の労働者間で発生するトラブルの総称です。 労 […]
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資格者紹介
Staff

倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
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資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
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