離婚届 書き方
- 遺産分割協議・調停
■遺産分割協議書の書き方遺産分割協議が整ったら、その証明として「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことをいいます。 遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることが可能です。そして、遺産分割協議書...
- 離婚協議書
協議書の作成の際には、決まった書き方はありません。ですが、公証役場において、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書で作成することにより、裁判所の書面と同等の効力を備えることができます。この場合、公証人手数料という作成費用が発生します。相手方が協議書の内容を守らなかった場合、離婚協議書を根拠に、履行の確保...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相手が離婚に応じてく...
自分は離婚したいにもかかわらず、相手が応じてくれない場合にはどのような対処法が考えられるでしょうか。裁判により […]
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リフォーム工事におけ...
リフォーム工事を行うとき、リフォーム業者との間でトラブルが生じることがあります。たとえば、工事予定日を過ぎたに […]
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建築トラブル
マイホームを新築する際、工事に欠陥があった、要望していたデザイン、システムが備わっていない、突然契約解除をされ […]
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親権と監護権
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子の親権者を定めなければなりません。もっとも、親権という権利のほかに、 […]
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境界トラブル
土地の境界が曖昧だと、隣人の方と認識が異なり、トラブルになってしまうことがあります。たとえば、自分の敷地内に隣 […]
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相続の流れ
■相続とは相続とは,亡くなった方(被相続人)が生前所有していた財産を相続人が受け継ぐことをいいます。相続にあた […]
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資格者紹介
Staff

倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
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資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
対応時間 | 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です) |
