離婚届 書き方
- 遺産分割協議・調停
■遺産分割協議書の書き方遺産分割協議が整ったら、その証明として「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことをいいます。 遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることが可能です。そして、遺産分割協議書...
- 離婚協議書
協議書の作成の際には、決まった書き方はありません。ですが、公証役場において、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書で作成することにより、裁判所の書面と同等の効力を備えることができます。この場合、公証人手数料という作成費用が発生します。相手方が協議書の内容を守らなかった場合、離婚協議書を根拠に、履行の確保...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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刑事事件における弁護...
刑事事件における弁護士の必要性とは、大きく法的なサポートができる点と精神的なサポートができる点に分けられます。 […]
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財産分与
財産分与とは、離婚をした者の一方が、他方に対して財産の分与を請求できる制度です。婚姻中に夫婦が得た財産を公平に […]
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相手が離婚に応じてく...
自分は離婚したいにもかかわらず、相手が応じてくれない場合にはどのような対処法が考えられるでしょうか。裁判により […]
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建築トラブル
マイホームを新築する際、工事に欠陥があった、要望していたデザイン、システムが備わっていない、突然契約解除をされ […]
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慰謝料(不貞行為など...
配偶者の不貞行為を理由に離婚をしたい場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料請求をするのに、明確な条件はあ […]
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債権回収を弁護士に依...
債権回収でお困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。債権回収を弁護士に相談するメリットとして、以下の […]
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資格者紹介
Staff
倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
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資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
対応時間 | 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です) |