離婚協議書を公正証書にするメリットや作成のタイミングについて
一般的に離婚協議書は公正証書の形で残しておくべきだと言われていますが、離婚協議書を公正証書にするメリットにはどんなものがあるのでしょうか。
また、その作成のタイミングについても気になるところです。
例えば、公正証書と離婚届はどちらが先に提出・作成されるべきものなのでしょうか。
この記事で詳しく見ていきましょう。
公正証書とは
そもそも公正証書とはどのようなものなのでしょうか。
公正証書とは、協議によって定まった内容を証明するために用いる書面のことです。
公正証書に協議事項を残すことによって、裁判の判決文と同様の効果を得ることができます。
つまり、証書に書かれた法的効果を強制的に実現することができるのです。
公正証書の作成は公証役場において行われ、第三者である公証人が立ち合うことになります。そのため、後になって言った言わないというトラブルを防ぎ、協議内容を確実にすることができます。
この際にはあらかじめ夫婦である程度の協議を行っておき、役場で公証人によってアドバイスをもらいながらその内容を修正していくことになります。
作成の際には一定の作成手数料がかかります。
手数料の金額は、請求する養育費や慰謝料の額によって変化し、これらが多額になるほど手数料も多くなります。
日本公証人連合会が手数料の表および計算方法を公開しているため、確認してみてください。
離婚協議書を公正証書にするメリット
それでは、実際に離婚協議書を公正証書にするメリットについて見ていきましょう。
まず、証拠能力が高いという点が挙げられます。
公正証書の作成に立ち会う公証人は、国の公証作用を担うという点で実質的な公務員ということができ、かつ利害関係を持たない第三者です。
そのため、公証人の目前で作った公正証書は証拠として非常に信用性が高いといえます。
また、作成は夫婦が揃って行う必要があるため、後になって認識に相違が生じることも考え難いといえます。
次に、強制執行ができるという点が挙げられます。
先述の通り、公正証書は裁判の判決文と同様の効果を持つため、相手方が協議の内容を守らなかった際には、裁判を経ることなく、強制的にその内容を実現することができます。
そのため、相手方が慰謝料や養育費を支払わないといったトラブルがあった際にも、確実に金銭の支払いを受けることができるのは大きなメリットといえます。
また、原本を紛失するおそれがない点も挙げられます。
離婚協議書を万が一紛失してしまった際、公正証書によらずに作成していると内容の証明をする方法がなくなってしまいます。
しかし、公正証書によって作成していた場合は公証役場に公正証書が保存されているため、協議書をなくしてしまった場合も再取得をすることができます。
そのため、安心の面でも公正証書による作成にはメリットがあります。
公正証書作成のタイミング
公正証書を作成するタイミングは、離婚前がベストです。
公正証書には養育費や慰謝料、財産分与などが記載されるため、これらについて交渉がまとまった際に公正証書を作成し、そのまま離婚の届出を行うのがスムーズといえるからです。
もっとも、双方の合意がとれれば離婚後にも公正証書を作成することは可能です。
このように、公正証書の作成には様々なメリットがあります。
もっとも作成方法や記載事項については悩む部分が多く、どのように作成すれば有利になるのか知りたい場合も多いと思います。
このような時には、弁護士への相談をお勧めしています。
離婚問題についてお困りの方は、弁護士 倉田勲(千葉第一法律事務所)までご相談ください。お待ちしております。
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倉田 勲Isao Kurata
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
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