財産分与

財産分与とは、離婚をした者の一方が、他方に対して財産の分与を請求できる制度です。婚姻中に夫婦が得た財産を公平に分配するとともに、離婚後の生活保障や離婚原因を作ったことへの損害賠償の意味もあります。
財産分与の対象となる財産は、「別居時」を基準に確定されます。そのため、いまだ婚姻中だったが別居をしている期間に得た財産は、夫婦の共有財産とはなりません。また、婚姻前からそれぞれが有していた財産も対象にはなりません。
当事者の話し合いで財産分与の方法が定まらない場合は、調停、審判、訴訟などで解決を図ることになります。
当事者間の話し合いのみで解決した場合、後のトラブルを防止するためにも、財産分与の内容を公正証書に記しておきましょう。財産分与請求ができるのは、離婚後2年の間のみです。離婚をするとなれば、生活環境も変わりますし、バタバタしてしまいます。そのため、気づいたら期限を過ぎていたということにもなりかねません。そのため、離婚をする際には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、代わりに交渉を行ってくれるほか、決めておいた方が良いことなどを教えてくれたり、サポートを受けられます。

 

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倉田 勲Isao Kurata

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

事務所概要

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名称 千葉第一法律事務所
資格者 倉田 勲(くらた いさお)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階
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