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【婚姻費用分担請求】調停と審判の違い、メリット・デメリットは?

別居中の夫婦で、なおかつ収入に差がある場合には、収入が高い方の配偶者に対して婚姻費用の分担を請求することが可能です。

当事者間の話し合いで解決すれば問題はありませんが、どうしても当事者の一方もしくは双方が主張を譲らない場合には、裁判所の手続きを用いて解決を目指すこととなります。

 

当記事では、婚姻費用分担請求における調停と審判の違い、メリットとデメリットについて解説をしていきます。

婚姻費用分担請求について

冒頭でも少し触れたように、婚姻費用分担請求は別居中の夫婦で、夫婦間に収入の格差が存在する場合に、収入が高い配偶者に対して婚姻費用を請求することができる制度です。

 

婚姻費用とは、夫婦やその間の未成年の子が、夫婦の収入や社会的地位に相応な生活をするために必要となる生活費のことを指します。

 

婚姻関係にある夫婦は、別居中か否かや夫婦間の関係性に関係なく、収入や家庭内での役割に応じて婚姻費用を分担する義務があります。

しかしながら、別居中であれば家事や育児の分担は難しくなるため、金銭的な分担を行うこととなります。

 

婚姻費用の内容としては、衣食住にかかる費用、子どもの生活費・教育費、医療費、必要と考えられる範囲での交際費や娯楽費などが含まれます。

 

婚姻費用と養育費との違いについて、養育費は離婚後の夫婦間で支払われる子どものための費用であるのに対し、婚姻費用については婚姻中の夫婦間で支払われる金銭のことを指しています。

調停と審判の違い

調停と審判の違いは、まず裁判官が関わるかどうかという違いがあります。

 

調停では、家庭裁判所において中立的な立場の調停委員の主導のもとで、話し合いを進めていきます。

調停はあくまで話し合いの場であることから、何度か調停を重ねた場合であっても、合意が調わないということも考えられます。

 

一方、審判調停が不成立となった場合に移行する手続きであり、家庭裁判所の裁判官によって判断が行われるものです。

調停・審判のメリットとデメリット

・調停のメリット

調停手続きにおいては、申立人と相手方それぞれが別々の部屋に待機し、調停委員に対して自身の主張を伝えることで話し合いを進めてもらうことが可能です。

これにより、当事者双方が顔を合わせず、冷静に話し合いを進めることが期待できます。

 

・調停のデメリット

調停はあくまで話し合いの場となっているため、相手が応じてくれない場合には成立することはありません。

また、離婚調停で婚姻費用を合意してしまった場合には、後発的な事情変更による婚姻費用の増額が認められにくくなるというデメリットもあります。

 

・審判のメリット

審判は裁判官によって判断されるものであり、もし相手方が支払いを怠った場合には強制執行手続きを利用することが可能となります。

また、調停の場合には相手の合意が得られなければ、金額を決定することができない一方で、審判の場合には相手の合意なく金額を決定することが可能というメリットもあります。

 

・審判のデメリット

審判のデメリットとして、双方合意によるものではなく裁判官による判断となるため、相手が納得できず、強制執行まで全く支払ってくれないといった事態が発生してしまう可能性もあります。

婚姻費用分担請求は弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)にご相談ください

調停の段階で弁護士に依頼せずに当事者のみでの話し合いをした結果まとまらず、その段階で弁護士に相談される方も少なくありません。

審判では裁判所にわかりやすく自身の主張を伝えるために、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)は、婚姻費用分担請求をはじめとした家庭内での問題やトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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  • 千葉県弁護士会
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  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

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