相手が再婚したら養育費はどうなる?打ち切りや減額の条件とは
離婚の際、子どものために取り決めた養育費は、子どもにとって大切なものです。
元配偶者である相手が再婚したら養育費に変更はあるのか、心配になるひとも多いでしょう。
本記事では、相手が再婚したら養育費がどうなるのか、打ち切りや減額の条件も踏まえてご紹介します。
養育費とは
養育費とは、子どもが社会的・経済的に自立するまでに必要となる生活費や教育費用などです。
前提として親は子どもに対して扶養義務を負っています。
扶養義務とは、経済的に未成熟な子どもの教育費や日常生活での必要な費用などを負担することをいいます。
たとえ夫婦が離婚したとしても、子どもとの法的な親子関係が解消されるわけではないので、同居していない親はそれらの費用を負担する義務があります。
相手が再婚した場合、養育費はどうなるのか?
養育費は親権者のためのものではなく子どものためのお金であるため、相手が再婚しただけで打ち切りになったり、減額したりすることはありません。
法的な親子関係でいる以上、子どもの扶養義務は消えないため、養育費を支払い続ける必要があります。
養育費の打ち切りや減額される条件
相手の再婚だけで養育費が変更されることはありませんが、状況次第では養育費の打ち切りや減額が認められる場合もあります。
実際の養育費の変更は、一方的に決められるものではなく、話し合い、もしくは調停や裁判によって決定されますが、どのような場合で認められやすいのか確認しておくことは重要です。
養育費の打ち切りや減額される主な条件は、扶養義務者が増えた場合です。
たとえば元配偶者が再婚により、再婚相手の子どもと養子縁組をした、あるいは再婚相手との間に子どもができた場合が該当します。
元配偶者に扶養義務者が増える、つまり生活費が増えたことを理由に養育費の減額請求をしてくる場合があります。
ほかにも、元配偶者の再婚相手に収入がない場合、扶養義務者が増えたとみなされ養育費の減額が要求されることがあります。
ただし、再婚相手に働けない特別な事情がなければ、仮に働いた場合の金額を求めて考慮するので、必ずしも養育費の減額が認められるわけではありません。
このように扶養義務関係に変更が生じたことは養育費の算定基礎に大きな変動があったと判断され、養育費の減額になる可能性があります。
まとめ
相手が再婚したからといって、養育費の支払い義務は基本的に変わりません。
しかし、条件が重なれば打ち切りや減額を求められることもあります。
そのような場合は、感情的にならず法的な手続きで冷静に対応する必要がありますので、一度弁護士へ相談することを検討してみてください。
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倉田 勲Isao Kurata
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事務所概要
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