遺産分割 調停 期間

  • 相続の流れ

    ・相続の承認または放棄の期間の伸長 〇被相続人の死亡から4か月以内の手続き・被相続人の所得税の確定申告 〇被相続人の死亡から10か月以内の手続き・相続税の申告 〇その他・健康保険証の返却・遺言書の調査、検認・被相続人の財産調査・遺産分割協議、協議書の作成・不動産の相続人への名義変更 ■相続の費用は具体的な費用とし...

  • 財産分与

    そのため、いまだ婚姻中だったが別居をしている期間に得た財産は、夫婦の共有財産とはなりません。また、婚姻前からそれぞれが有していた財産も対象にはなりません。当事者の話し合いで財産分与の方法が定まらない場合は、調停、審判、訴訟などで解決を図ることになります。当事者間の話し合いのみで解決した場合、後のトラブルを防止する...

  • 債権回収の方法

    (3)民事調停・訴え提起前の和解による債権回収(4)訴訟による債権回収 ■(1)交渉による債権回収債権回収の方法には大きく「裁判所を利用する方法」と「裁判所を利用しない方法」があり、前者の「裁判所を利用する方法」には後述する(2)~(4)があります。「裁判所を利用する方法」は費用や労力の面で負担が大きいため、まず...

  • 債権回収とは

    交渉を行っても相手が支払いに応じない場合は、支払督促や民事調停、訴訟などの法的手続きを検討することになります。慣れない手続きが多いため、弁護士と相談して手続きを進めていくことをおすすめします。お困りの際は、債権回収に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士倉田勲(千葉第一法律事務所所属)は、千葉市、市川市...

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    債権の回収方法には、例えば、交渉による方法や支払督促による方法、民事調停による方法、訴訟による方法などさまざまな種類があります。どのような方法で債権回収を行っていくかは、個々の事情を考慮して適宜判断していく必要がありますが、債権の回収に精通していなければ非常に困難です。特に債務者が経営破綻しそうな段階では、時間と...

  • 刑事事件における弁護士の必要性

    この期間、一人で捜査機関からの取調べに応じなければならない被疑者の精神的な負担は非常に大きなものとなります。そのため、家族と被疑者の双方と会うことができ、連絡役を担うことができる人としての弁護士が、落ち着いて取調べを受け、捜査機関と闘っていくために、被疑者には必要となるのです。 これらの必要性から、刑事事件の被疑...

  • 刑事事件流れ

    勾留期間が終わるまでに、検察は、被疑者を起訴するか否かの判断をすることとなります。起訴された場合には被疑者は被告人と呼ばれ、刑事裁判を受けることとなります。 これが刑事事件における大まかな流れとなりますが、刑事事件では被疑者を逮捕せず、適宜警察署に呼び出して取調べを行い、起訴すべきと検察官が判断したときには身柄を...

  • 遺産分割協議・調停

    遺産分割協議とは遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で協議を行うことをいいます。こうした遺産分割協議は、相続人の間でトラブルを防止したい場合や、預貯金の遺産を相続する場合、自動車や株の名義変更を行う場合などに必要となります。 ■遺産分割協議書の書き方遺産分割...

  • 離婚協議書

    調停や訴訟など、裁判所を介して決まったことについては、公文書が作成されるため、決まった内容が証拠として残ります。もっとも、協議離婚の場合、自らで協議書を作成しておかなければ、後々トラブルになってしまうおそれがあります。たとえ相手から養育費や慰謝料の支払いがなされなかったとしても、慰謝料等に関して取り決めたという証...

  • 親権と監護権

    親権を定める場合、話し合いで決まらなければ、親権調停や親権裁判によって定めます。親権者として定められた場合でも、親権者として不適当だとされれば、親権停止になることもあります。また、親権放棄がされた場合など、親権者や監護権者を変更したい場合は、家庭裁判所に申し立てが必要です。 離婚問題についてお困りの方は、弁護士倉...

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倉田 勲Isao Kurata

私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。

個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

ZOOM・WEB相談も可能です。

所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

事務所概要

Office Overview

名称 千葉第一法律事務所
資格者 倉田 勲(くらた いさお)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階
連絡先 TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083
対応時間 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です)