離婚届 書き方
- 遺産分割協議・調停
■遺産分割協議書の書き方遺産分割協議が整ったら、その証明として「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことをいいます。 遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることが可能です。そして、遺産分割協議書...
- 離婚協議書
協議書の作成の際には、決まった書き方はありません。ですが、公証役場において、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書で作成することにより、裁判所の書面と同等の効力を備えることができます。この場合、公証人手数料という作成費用が発生します。相手方が協議書の内容を守らなかった場合、離婚協議書を根拠に、履行の確保...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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【弁護士が解説】子ど...
別居や離婚により子どもと離れて暮らすことになった場合、面会交流の取り決めが重要になります。しかし取り決めをした […]
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離婚協議書を公正証書...
一般的に離婚協議書は公正証書の形で残しておくべきだと言われていますが、離婚協議書を公正証書にするメリットにはど […]
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弁護士なしで離婚調停...
離婚調停は、夫婦間の話し合いがまとまらないときに家庭裁判所が間に入ることで進められる手続きですが、弁護士をつけ […]
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境界トラブル
土地の境界が曖昧だと、隣人の方と認識が異なり、トラブルになってしまうことがあります。たとえば、自分の敷地内に隣 […]
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親権と監護権
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子の親権者を定めなければなりません。もっとも、親権という権利のほかに、 […]
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性格の不一致を理由に...
夫婦生活を続ける中で、考え方や価値観の違いが積み重なり、性格の不一致を理由に離婚を考える方は少なくありません。 […]
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資格者紹介
Staff

倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 資格
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- 上級相続診断士
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 千葉第一法律事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
| 連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
| 対応時間 | 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です) |
