離婚届 書き方
- 遺産分割協議・調停
■遺産分割協議書の書き方遺産分割協議が整ったら、その証明として「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことをいいます。 遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることが可能です。そして、遺産分割協議書...
- 離婚協議書
協議書の作成の際には、決まった書き方はありません。ですが、公証役場において、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書で作成することにより、裁判所の書面と同等の効力を備えることができます。この場合、公証人手数料という作成費用が発生します。相手方が協議書の内容を守らなかった場合、離婚協議書を根拠に、履行の確保...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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離婚協議書
離婚協議書とは、裁判所を介さない協議離婚をした際に作成する契約書です。離婚協議書の内容として、財産分与の方法や […]
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家賃滞納者を強制退去...
建物を賃貸する方にとって、家賃滞納者は、収益の妨げとなる存在ですので、すぐにでも退去させたいとお悩みの方も多い […]
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離婚の際、子どものために取り決めた養育費は、子どもにとって大切なものです。元配偶者である相手が再婚したら養育費 […]
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不当解雇された場合の...
不当解雇とは、正当な理由なく、あるいは、適切な手続きを経ずに解雇をすることをいいます。解雇に納得がいかない場合 […]
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借地借家トラブル
不動産トラブルと聞くと、持ち家もなく購入する予定もないのだから関係ないと思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、 […]
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養育費の決め方|取り...
子どもがいる状態で離婚をする場合、養育費について取り決めしておくことをおすすめします。取り決めする項目は、主に […]
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資格者紹介
Staff

倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
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資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
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