弁護士倉田 勲(千葉第一法律事務所) > 離婚 > 【弁護士が解説】子どもとの面会交流を拒否された場合の対処法

【弁護士が解説】子どもとの面会交流を拒否された場合の対処法

別居や離婚により子どもと離れて暮らすことになった場合、面会交流の取り決めが重要になります。

しかし取り決めをしたにもかかわらず、別居後、離婚後に子どもとの面会交流を拒否されるケースも少なくありません。

今回は、面会交流を拒否された場合の対処法を解説いたします。

面会交流を拒否された場合の初期対応

面会交流を拒否されたら、初期対応として以下の点を整理します。

 

  • 面会交流の取り決めがあるか
  • 取り決めがある場合、日時などが具体的か
  • 相手が拒否する理由として述べている内容は何か
  • 拒否された日時、連絡内容、子どもの反応などの記録があるか

 

記録は、後の手続きで事情を説明する際の材料になります。

面会交流の取り決めがない場合の対処法

別居中であれば、離婚調停の中で面会交流について話し合うのが一般的です。

離婚調停では、親権や養育費とあわせて、面会交流の方法・頻度・引渡し方法などを協議することができます。

取り決めがあるのに実施されない場合の対処法

取り決めがあるのに実施されない場合、以下の対処法を検討してください。

 

  • 履行勧告を申し出る
  • 面会交流調停を申し立てる
  • 間接強制を検討する
  • 弁護士に相談する

 

それぞれ確認していきましょう。

履行勧告を申し出る

調停や審判で定めた内容が守られない場合、家庭裁判所に履行勧告を申し出て、監護親に対して取り決めを守るよう促してもらう方法があります。

ただし履行勧告は、書面や電話などで相手方に働きかける仕組みで、法的な強制力があるものではないので注意が必要です。

面会交流調停を申し立てる

取り決めがあっても実情に合わず、実施が止まっている場合は、面会交流調停によって内容の見直しを目指す方法があります。

たとえば、第三者の立ち会いや連絡手段の調整など、実現しやすい形に修正していくことが考えられます。

間接強制を検討する

調停調書や審判書に、面会交流に関する内容が具体的に定められている場合、間接強制の申立てが検討できます。

間接強制は、面会交流を実施しない場合に一定額の支払いを命じる形で、履行を促す手続きです。

実務上は、面会交流の日時や頻度、1回あたりの時間、子どもの引渡し方法などがある程度特定されていることが求められます。

弁護士に相談する

面会交流の取り決めがあるにもかかわらず実施されない場合、家庭裁判所の手続きを利用する前段階として、弁護士に相談する方法もあります。

弁護士に相談することで、調停調書や審判書の内容を確認したうえで、履行勧告が適切か、再調停や間接強制を検討すべきかなど、現在の状況に合った選択肢を整理できます。

まとめ

面会交流を拒否された場合でも、取り決めの有無や拒否理由によって取るべき対応は変わります。

面会交流調停や履行勧告、再調停、間接強制など、状況に応じた手続きの選択が重要です。

不安な方は、弁護士への相談を検討してみてください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

倉田 勲先生の写真

倉田 勲Isao Kurata

私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。

個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

ZOOM・WEB相談も可能です。

所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

事務所概要

Office Overview

名称 千葉第一法律事務所
資格者 倉田 勲(くらた いさお)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階
連絡先 TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083
対応時間 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です)