遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で協議を行うことをいいます。
こうした遺産分割協議は、相続人の間でトラブルを防止したい場合や、預貯金の遺産を相続する場合、自動車や株の名義変更を行う場合などに必要となります。
■遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議が整ったら、その証明として「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことをいいます。
遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることが可能です。
そして、遺産分割協議書上には、「だれがどの財産を取得するか」といった「遺産の特定」が必要不可欠となります。
具体的には、以下のようなものを記入します。
〇預貯金
〇不動産
〇株式
〇これらを誰が取得するか(続柄・氏名)
これらが記入された遺産分割協議書を、相続人全員が署名押印したうえで、各相続人が1通ずつ所持します。
■遺産分割協議書の提出先
遺産分割協議書が完成したら、取得の内容に応じて以下の提出先に提出します。
〇亡くなった方が預貯金を持っていた銀行、信用金庫、信託銀行
〇亡くなった方が証券口座を開設していた証券会社、信託銀行
〇亡くなった方の非上場株式の株式発行会社
〇法務局
〇運輸支局
〇軽自動車検査協会
〇日本小型船舶検査機構
〇税務署
遺産分割協議書はご自分で作成されることも可能です。
もっとも、トラブルを避けるためには方式にのっとり確実に作成する必要があるため、少しでも不安がおありの方は弁護士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。
千葉第一法律事務所は、千葉市を中心に、市川市、船橋市、習志野市など千葉県にお住まいの方のみならず、東京都、神奈川県など関東地方にお住まいの方から広くご相談を承っております。
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
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