遺言書
■遺言とは
遺言とは、被相続人(亡くなった方)が最終的に意思表示をする手段をいいます。
意思表示の具体的内容としては、相続における遺産の相続の方法や内容などがあげられます。
具体的な遺言方式・種類については以下にご紹介します。
■遺言書の種類
遺言書には主に以下の3つの種類が存在します。
〇自筆証書遺言
遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。
もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続きは不要となりました。
〇公正証書遺言
公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。
公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。
公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。
〇秘密証書遺言
遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に使われる遺言方法です。遺言書を作成してから公証人と承認に秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があるとともに、自筆証書遺言と同様検認手続きが必要となります。
■遺言書は絶対か
遺言書は、被相続人が相続内容についてある程度決定・変更することのできる文書ですが、この効力は絶対のものではありません。
すなわち、遺言書の内容が遺留分を侵害していたり、遺言書の方式に反していて無効となってしまう場合などが考えられます。
遺言書作成に関して少しでも不安がおありの場合には、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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倉田 勲Isao Kurata
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
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