公正証書 離婚届 どちらが先
- 離婚協議書を公正証書にするメリットや作成のタイミングについて
一般的に離婚協議書は公正証書の形で残しておくべきだと言われていますが、離婚協議書を公正証書にするメリットにはどんなものがあるのでしょうか。また、その作成のタイミングについても気になるところです。例えば、公正証書と離婚届はどちらが先に提出・作成されるべきものなのでしょうか。この記事で詳しく見ていきましょう。 公正...
- 債権回収の方法
その際、和解契約の内容を守らない場合(債務不履行の場合)に備えて、和解契約書は「執行認諾約款」(あるいは「執行認諾文言」)のある公正証書で作成するようにしましょう。この約款のある公正証書があることで、相手方が約束を守らなかった際にスムーズに強制執行を行うことができます。■2.支払督促は、裁判所が債務者に対して金銭...
- 債権回収とは
一括払いが難しいようであれば、分割払いで債権を回収することになりますが、再度支払わないときに備えて和解契約書などは強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しましょう。 交渉を行っても相手が支払いに応じない場合は、支払督促や民事調停、訴訟などの法的手続きを検討することになります。慣れない手続きが多いため、弁護士と相談し...
- 遺言書
〇公正証書遺言公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます...
- 離婚協議書
ですが、公証役場において、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書で作成することにより、裁判所の書面と同等の効力を備えることができます。この場合、公証人手数料という作成費用が発生します。相手方が協議書の内容を守らなかった場合、離婚協議書を根拠に、履行の確保の手続きや、強制執行の手続きを行います。 離婚問題...
- 財産分与
当事者間の話し合いのみで解決した場合、後のトラブルを防止するためにも、財産分与の内容を公正証書に記しておきましょう。財産分与請求ができるのは、離婚後2年の間のみです。離婚をするとなれば、生活環境も変わりますし、バタバタしてしまいます。そのため、気づいたら期限を過ぎていたということにもなりかねません。そのため、離婚...
- 養育費の決め方|取り決めする項目や未払いを防ぐポイントなど
そして、養育費の未払いを防ぐために、上記取り決めの内容を、公正証書に記しておきましょう。強制執行の要件を満たした公正証書を作成しておけば、仮に未払いとなっても、強制執行を申し立てることができますが、公正証書に法的有効性を持たせるためには、弁護士などの専門家に少なくとも公正証書作成の段階までには一度ご相談されること...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
離婚協議書を公正証書...
一般的に離婚協議書は公正証書の形で残しておくべきだと言われていますが、離婚協議書を公正証書にするメリットにはど […]
-
養育費の決め方|取り...
子どもがいる状態で離婚をする場合、養育費について取り決めしておくことをおすすめします。取り決めする項目は、主に […]
-
原状回復費用が高すぎ...
住んでいた建物を退去する際、原状回復費用が高すぎると感じた場合にはどうすればよいのでしょうか。このような場合、 […]
-
示談
示談とは、裁判による手続きではなく、当事者間の話し合いによって紛争を解決する方法です。ここで解決できる紛争は、 […]
-
配偶者の不倫による離...
配偶者の不倫を理由に離婚を考えている方から、慰謝料の相場や注意点などについてご相談をいただくことがあります。当 […]
-
不動産売買トラブル
不動産売買をする際、トラブルに巻きこまれないよう注意しましょう。たとえば、購入した建物に雨漏りや傾きがある、害 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
-
- 千葉県弁護士会
- 経歴
-
- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
---|---|
資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
対応時間 | 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です) |