相手が離婚調停で離婚を拒否したらどうする?
離婚調停とは、離婚を考える夫婦が、調停委員という第三者を交えて、離婚に関する話し合いを行う手続きです。
調停の場で話し合われる事項はケースによって異なりますが、そもそも離婚をするかどうか、離婚した場合の親権は父母いずれに帰属させるか、離婚に伴う財産分与について等、さまざまな事項について話し合いが行われます。
もっとも、あくまでも調停は話し合いの場ですので、お互いに合意に至らなければ調停は不成立に終わってしまいます。
では、相手方が離婚を拒んだ場合、どのような対応をとることが必要になるのでしょうか。
以下、解説していきます。
離婚手続きの種類について
我が国の法制度上、離婚手続きとしては①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類が存在します。
①は当時者の協議のみで離婚を成立させる点、②③は、離婚を成立させるにあたり、裁判所の手続きを利用する点でそれぞれ異なります。
もっとも、③の裁判離婚は、調停が不成立になった場合にのみ選択できますので(調停前置主義)、当事者の協議のみで解決に至らない場合には、まず調停を申し立てる必要があります。
調停を成立させるためには
相手方が離婚を拒んでいる場合、その理由としてはさまざまなものが考えられます。
典型的なものとしては、離婚そのものについてはお互いの意思が合致しているものの、離婚後の親権の帰属について折り合いがつかないケース、離婚後の財産の分け方について折り合いがつかないケース等が考えられます。
もっとも、このような場合、離婚すること自体については、双方の意思が合致していますので、離婚に関する条件をじっくり協議することにより、調停成立の可能性は高まるということができます。
例えば、親権の帰属について折り合いがつかないケースであれば、親権を取得する代わりに、他方配偶者と子どもとの面会頻度を増やしたりすることが考えられます。
また、離婚後の財産の分け方について折り合いがつかないケースであれば、経済的に不安を感じている配偶者に対し、婚姻中に形成した夫婦共有財産の2分の1以上を分与することなどが考えられます。
以上のように、調停委員を交えて、条件面に関する綿密な打ち合わせを行うことにより、離婚成立を目指すことは十分に可能であるということができます。
相手方が頑なに離婚を拒む場合
上述のようなケースと異なり、相手方がパートナー関係を解消すること自体を頑なに拒むケースも存在します。
調停はあくまでも話し合いの場ですから、相手方が離婚拒否の意思を明確に示している場合、話し合いの余地がないものとして、調停が打ち切られてしまうこと(「不調」といいます。)も想定できます。
仮に、調停が不成立に終わってしまった場合、離婚を成立させるためには、離婚訴訟を提起しなければなりません。
もっとも、離婚訴訟においては、法律で定められた離婚事由が存在する場合にのみ離婚が認められますので、法廷の離婚事由が存在することを適切に主張していく必要があります。
法律が定める離婚事由は以下の5つです。
①不貞行為
②悪意の遺棄(生活費を渡さない場合などがこれにあたります。)
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤上記以外に婚姻を継続し難い重大な理由が存在すること(長期の別居などがこれにあたります。)
以上に挙げた5つのうちいずれかに当てはまることを、証拠等を踏まえて主張立証していく必要があります。
離婚に関する問題は、弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)におまかせください
相手方が離婚を拒む場合、条件面での譲歩をしつつ、相手方の気持ちを離婚に傾ける必要があり、テクニカルな交渉が必要です。
また、裁判手続きでは、事実関係を正確に把握し、適切な証拠を用いながら、説得的な主張を行う必要があります。
弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)は、離婚に関する問題も数多く扱っており、事案に応じた適切なアドバイスを行っております。
夫婦関係についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
境界トラブル
土地の境界が曖昧だと、隣人の方と認識が異なり、トラブルになってしまうことがあります。たとえば、自分の敷地内に隣 […]
-
刑事事件流れ
刑事事件の流れとしては、事件の発生→捜査機関による捜査→逮捕→送検→勾留→起訴→刑事裁判、という流れになります […]
-
借地借家トラブル
不動産トラブルと聞くと、持ち家もなく購入する予定もないのだから関係ないと思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、 […]
-
親権はどのように決ま...
親権とは離婚後に子どもの養育する権利で、「身上監護権」と「財産管理権」を指します。一般的に親権は母親が取る場合 […]
-
原状回復費用が高すぎ...
住んでいた建物を退去する際、原状回復費用が高すぎると感じた場合にはどうすればよいのでしょうか。このような場合、 […]
-
労働問題を弁護士に依...
労働問題でお悩みの際は、弁護士に相談することをおすすめします。 労働問題にはさまざまな種類があります […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
-
- 千葉県弁護士会
- 経歴
-
- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
---|---|
資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
対応時間 | 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です) |