親権はどのように決まる?父親が勝ち取るケースは?
親権とは離婚後に子どもの養育する権利で、「身上監護権」と「財産管理権」を指します。
一般的に親権は母親が取る場合が多く、父親が親権をとるのは難しいとされます。
ここでは父親が親権をとるコツを中心に紹介しましょう。
親権をとる条件
親権が父親になるか母親になるかは、裁判所の判断により決まります。
親権をとる条件をみていきましょう。
子どもの意向を優先する
どちらの親につくかは子どもの意向が重要です。
子どもが15歳以上の場合、裁判所が子どもの意見を聞くことが法律で定められています。
法で定められなくても10歳前後の子どもは自分の意思を表明でき、意向の確認をされるのが一般的です。
親権者の健康や経済状況
子どもの意向を聞いて、一緒に住みたいと言ってもらえたとしても親権者側に問題があれば難しいです。
親権者側が心身ともに健康であることや子供を育てられるだけの生活環境や経済状況に問題がないかどうかが大事なポイントです。
親権者側が不健康だったり経済状況に疑問を持ったりすると親権が得られない可能性が高いです。
父親が親権をとるコツ
実際に父親が親権を得るためにあらかじめ準備をしておく必要があります。
母親以上に子どもの世話をする
親権を得たいと考えるなら、同居中の時点から育児に積極的に参加しましょう。
内容は子供と遊ぶというより、身の回りの世話をどれだけ行っているかを重視します。
子どもの世話を行っていると思われるには最低でも半年以上は子どもの世話に積極的にかかわりましょう。
子どもを別居時に自分側に住まわせる
離婚になる前は通常別居状態になります。
裁判所は監護の継続性を重視します。
そのため、子どもの親権を得たいなら子どもを連れていきましょう。
但し、強引な手段など違法性のある行為と判断されれば逆効果です。
監督保護者を準備する
父親の場合はフルタイムで働く場合が多い為、子どもの世話ができるかどうか疑問に問われます。
そこで監護補助者を事前に準備しましょう。
看護補助者とは別居後に子どもの世話を助けてくれる人で、父方の祖父母などが主な対象者です。
まとめ
父親が親権をとるのは母親と比べて難しいのが一般的です。
それでも父親がどうしても子どもの親権が欲しい時には、子どもをしっかり養育できるように同居中辛世話を見ておくことが大事です。
そして別居時に子どもを連れていき、自身の両親などに看護補助者として準備しておけば、裁判所の判断として好材料となります。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
離婚時の財産分与|親...
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した共有財産を、離婚に際し分け合う制度です。財産分与自体は、当事者の協議に […]
-
養育費の請求に時効は...
離婚後に子どもの養育に払うことが決められている養育費には時効が存在します。そのため放置しておくと知らぬ間に時効 […]
-
家賃値上げ交渉のポイ...
賃貸物件の家賃収入を確保するため、値上げ交渉をしたい方もいるでしょう。ほとんどの場合、管理人自ら交渉しなければ […]
-
借地借家トラブル
不動産トラブルと聞くと、持ち家もなく購入する予定もないのだから関係ないと思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、 […]
-
親権と監護権
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子の親権者を定めなければなりません。もっとも、親権という権利のほかに、 […]
-
遺産分割協議・調停
■遺産分割協議とは遺産分割協議とは、各相続人に対してそれぞれ個別の財産の帰属分を確定するために各相続人が全員で […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
個人・法人問わず、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
-
- 千葉県弁護士会
- 経歴
-
- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
---|---|
資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
連絡先 | TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083 |
対応時間 | 平日 9:00 ~ 17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日・も対応可能です) |