刑事事件流れ
刑事事件の流れとしては、事件の発生→捜査機関による捜査→逮捕→送検→勾留→起訴→刑事裁判、という流れになります。以下で具体的にみていきます。
まず、刑事事件では事件の発生がスタート地点となります。事件が発生すると、被害者本人や目撃者などの通報により、警察などの捜査が始まります。
警察の捜査により、被疑者(俗にいう容疑者)が明らかとなると、警察は被疑者を逮捕することとなります。警察は逮捕するまでの間に、被疑者を任意で取り調べるということもあります。逮捕された場合には、被疑者は警察による取調べを受けることとなり、逮捕から48時間以内に検察へと、被疑者の身柄や証拠が送られることとなり、これを送検と呼びます。
送検されると、今度は検察による取調べを受けることとなります。そして送検から24時間以内に、検察は被疑者の身柄を解放するか、さらに身柄拘束を継続する勾留という処分をするかを決めることとなります。勾留は10日以内の範囲でしか行うことができませんが、10日以内の範囲で1回のみ勾留を延長することができます。
勾留期間が終わるまでに、検察は、被疑者を起訴するか否かの判断をすることとなります。
起訴された場合には被疑者は被告人と呼ばれ、刑事裁判を受けることとなります。
これが刑事事件における大まかな流れとなりますが、刑事事件では被疑者を逮捕せず、適宜警察署に呼び出して取調べを行い、起訴すべきと検察官が判断したときには身柄を拘束せずに起訴する在宅起訴がなされることもあります。この場合を在宅事件と呼び、逮捕などの身柄拘束をする場合を身柄事件と呼びます。この身柄事件と在宅事件は途中で切り替わることがあり、在宅事件であったが途中で逮捕されることや、身柄事件であったが途中で釈放され在宅事件として捜査を受けることもあります。
刑事事件の被疑者や被告人となってしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談することが大切です。弁護士への早期の相談は、より多くの証拠を収集することや、被害者との示談交渉を成立させることにつながり、結果として不起訴処分や起訴されて刑事裁判を受けることになったとしても量刑などの面で有利に扱ってもらうことにもつながります。
千葉第一法律事務所は千葉市や市川市、船橋市、習志野市を中心に千葉県や東京都、神奈川県の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件だけでなく離婚問題や不動産トラブル、相続問題など、身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひ千葉第一法律事務所までご相談ください。
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
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