刑事事件における弁護士の必要性
刑事事件における弁護士の必要性とは、大きく法的なサポートができる点と精神的なサポートができる点に分けられます。
まず法的なサポートとしては、被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された後の被疑者の呼び方)に対し、警察や検察といった捜査機関からの取調べを受けるにあたっての法的なアドバイスをすること、法廷での弁護活動や法定外であっても被疑者らに有利な証拠を収集すること、被害者との示談交渉を行うことなどがあります。
これらの活動は弁護士以外であっても行うことは可能ですが、逮捕されたから3日間は家族などであっても被疑者と面会することができず、アドバイスが遅れてしまうことや弁護士会を通じた照会ができないために、収集できる証拠が少なくなってしまうことがあります。また、示談では、被害者と交渉するにあたって、被害者のプライバシーの問題や加害者とは会いたくないという感情などから、代理人としての弁護人を立てなければ応じてもらえないということもあります。
こうした点で、家族との面会が許されない場合でも、早い段階で立会人なしで面会することができ、弁護士会を通じた照会によってより多くの証拠を収集することができる弁護士が必要となるのです。
次に精神的なサポートとしては、前述のように、被疑者は逮捕されてから3日間は家族であっても面会することができず、その後勾留という段階に至ったとしても、接見禁止といったことになれば、それ以降も面会ができないということがあります。この期間、一人で捜査機関からの取調べに応じなければならない被疑者の精神的な負担は非常に大きなものとなります。そのため、家族と被疑者の双方と会うことができ、連絡役を担うことができる人としての弁護士が、落ち着いて取調べを受け、捜査機関と闘っていくために、被疑者には必要となるのです。
これらの必要性から、刑事事件の被疑者・被告人になってしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが大切です。早い段階で依頼するほど、不起訴などの処分や起訴されたとしても量刑面で有利に扱ってもらうことにつながりやすくなります。
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
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