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何年別居したら離婚が認められる?期間の目安と判断基準を解説

別居をきっかけに離婚を検討する夫婦は少なくありません。

具体的に「何年別居すれば離婚できる」という基準はありませんので、別居に至った背景や状況などを踏まえた協議や訴訟を検討することが重要です。

今回は、何年別居したら離婚が認められるのか、期間の目安と判断基準を解説します。

別居が何年続けば離婚が認められるのか

別居している期間が長ければ離婚できるというわけではありません。

ここでは、協議離婚と離婚訴訟でそれぞれどれほどの別居期間が必要になるか解説します。

協議離婚

協議離婚とは、離婚の合意を得るための話し合いです。

夫婦それぞれが納得していれば離婚が成立するため、別居期間が短くても、別居をしていなくても基本的には離婚手続きに進むことができます。

離婚訴訟

協議離婚が難しい場合、家庭裁判所での離婚調停を経て、調停が不成立となった場合には、親権や財産分与、年金分割、子どもの養育費、慰謝料などを含めた離婚訴訟を提起できます。

一般的には、別居期間が長いほど夫婦関係が破綻していると判断されやすくなりますが、3年以上の別居があれば必ず離婚が認められるわけではありません。

また、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められにくいとされていますが、別居から10年以上経過していたり、夫婦関係の修復が不可能と判断されたりなどの事情を満たせば、離婚できることがあります。

別居から離婚が認められる判断基準

離婚訴訟に発展した場合、夫婦関係や子どもの有無、離婚後に想定される状況などを踏まえて判断されることになります。

ケースバイケースではありますが、一例として次のようなものが挙げられます。

 

離婚が認められやすいケース

  • DVやモラハラから逃げている
  • 浮気が原因で一緒に住まなくなった
  • 婚姻期間と比べて同居期間が極端に短い

離婚が認められにくいケース

  • 有責配偶者が離婚を希望している
  • 性格の不一致を理由に離婚を申し出ている
  • 具体的な離婚理由がない
  • 未成年の子ども、とくに幼い子どもがいる

 

つまり、別居をきっかけに離婚を検討する場合、別居期間を延ばそうとするよりも、客観的にみて夫婦関係が破綻していることを示す証拠を用意することが重要といえます。

まとめ

今回は、何年別居したら離婚が認められるのか、期間の目安と判断基準を解説しました。

協議離婚は双方が納得していれば別居期間の長さと関係なく離婚できますが、裁判に発展する場合は夫婦関係を回復できない状況にある事実を示す必要があります。

状況に応じて必要になる証拠が異なるからこそ、手間や精神的な負担を減らすためにも、早い段階で弁護士への相談をご検討ください。

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倉田 勲Isao Kurata

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  • 千葉県弁護士会
資格
  • 上級相続診断士
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

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