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慰謝料(不貞行為など)

配偶者の不貞行為を理由に離婚をしたい場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料請求をするのに、明確な条件はありませんが、典型例としては、配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合に請求ができます。請求の相手方は、配偶者と不倫相手双方にすることができます。もっとも、2人に請求したから2倍の額が支払われるということにはならないので、注意が必要です。そして、離婚をしないのであれば、配偶者に慰謝料請求をするメリットは小さいといえるでしょう。
不貞行為を理由とする慰謝料の一般的相場は50万円~300万円程です。もっとも、弁護士に交渉を依頼する場合、弁護士費用がかかるため、支払われた慰謝料から費用を支払うことになります。しかし、慰謝料請求には証拠が重要です。訴訟に発展した場合、裁判官を納得させるような立論をしなければなりません。そのため、相手から慰謝料を受け取るためにも、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士を代理人としたことで、当初予定していた額よりも多額の慰謝料を受け取ることができたという場合もあります。
慰謝料の額が定まったが、相手方が支払ってくれない場合、強制執行をすることもできます。
慰謝料を請求できるのは不貞行為の場合だけではありません。DVを受けていたなどの事情がある場合にも請求できる場合があります。そのため、現状を弁護士にしっかり伝え、何を希望しているのかを伝えてください。弁護士は真摯にお話を伺います。

 

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倉田 勲Isao Kurata

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

事務所概要

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名称 千葉第一法律事務所
資格者 倉田 勲(くらた いさお)
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