相手が離婚調停で離婚を拒否したらどうする?
離婚調停とは、離婚を考える夫婦が、調停委員という第三者を交えて、離婚に関する話し合いを行う手続きです。
調停の場で話し合われる事項はケースによって異なりますが、そもそも離婚をするかどうか、離婚した場合の親権は父母いずれに帰属させるか、離婚に伴う財産分与について等、さまざまな事項について話し合いが行われます。
もっとも、あくまでも調停は話し合いの場ですので、お互いに合意に至らなければ調停は不成立に終わってしまいます。
では、相手方が離婚を拒んだ場合、どのような対応をとることが必要になるのでしょうか。
以下、解説していきます。
離婚手続きの種類について
我が国の法制度上、離婚手続きとしては①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類が存在します。
①は当時者の協議のみで離婚を成立させる点、②③は、離婚を成立させるにあたり、裁判所の手続きを利用する点でそれぞれ異なります。
もっとも、③の裁判離婚は、調停が不成立になった場合にのみ選択できますので(調停前置主義)、当事者の協議のみで解決に至らない場合には、まず調停を申し立てる必要があります。
調停を成立させるためには
相手方が離婚を拒んでいる場合、その理由としてはさまざまなものが考えられます。
典型的なものとしては、離婚そのものについてはお互いの意思が合致しているものの、離婚後の親権の帰属について折り合いがつかないケース、離婚後の財産の分け方について折り合いがつかないケース等が考えられます。
もっとも、このような場合、離婚すること自体については、双方の意思が合致していますので、離婚に関する条件をじっくり協議することにより、調停成立の可能性は高まるということができます。
例えば、親権の帰属について折り合いがつかないケースであれば、親権を取得する代わりに、他方配偶者と子どもとの面会頻度を増やしたりすることが考えられます。
また、離婚後の財産の分け方について折り合いがつかないケースであれば、経済的に不安を感じている配偶者に対し、婚姻中に形成した夫婦共有財産の2分の1以上を分与することなどが考えられます。
以上のように、調停委員を交えて、条件面に関する綿密な打ち合わせを行うことにより、離婚成立を目指すことは十分に可能であるということができます。
相手方が頑なに離婚を拒む場合
上述のようなケースと異なり、相手方がパートナー関係を解消すること自体を頑なに拒むケースも存在します。
調停はあくまでも話し合いの場ですから、相手方が離婚拒否の意思を明確に示している場合、話し合いの余地がないものとして、調停が打ち切られてしまうこと(「不調」といいます。)も想定できます。
仮に、調停が不成立に終わってしまった場合、離婚を成立させるためには、離婚訴訟を提起しなければなりません。
もっとも、離婚訴訟においては、法律で定められた離婚事由が存在する場合にのみ離婚が認められますので、法廷の離婚事由が存在することを適切に主張していく必要があります。
法律が定める離婚事由は以下の5つです。
①不貞行為
②悪意の遺棄(生活費を渡さない場合などがこれにあたります。)
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤上記以外に婚姻を継続し難い重大な理由が存在すること(長期の別居などがこれにあたります。)
以上に挙げた5つのうちいずれかに当てはまることを、証拠等を踏まえて主張立証していく必要があります。
離婚に関する問題は、弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)におまかせください
相手方が離婚を拒む場合、条件面での譲歩をしつつ、相手方の気持ちを離婚に傾ける必要があり、テクニカルな交渉が必要です。
また、裁判手続きでは、事実関係を正確に把握し、適切な証拠を用いながら、説得的な主張を行う必要があります。
弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)は、離婚に関する問題も数多く扱っており、事案に応じた適切なアドバイスを行っております。
夫婦関係についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。
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倉田 勲Isao Kurata
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
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