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経済的DVによる離婚で慰謝料を請求できるケースとは

DV(ドメスティックバイオレンス)と聞くと、身体的暴力を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、暴力には言葉や経済面など目に見えにくい形も存在します。

その中でも経済的DVは、配偶者に対してお金を通じて支配や制限する行為を指し、離婚時に慰謝料請求の対象となり得ます。

本記事では、経済的DVによる離婚で慰謝料を請求できるケースについてご紹介します。

経済的DVとは?

経済的DVとは、お金による支配やお金の自由を奪うことなどによって配偶者の生活を制限し、精神的苦痛を与えることを指します。

たとえば、正当な理由なく生活費を渡さない、配偶者の就労を不当に制限し収入を得られないようにする、生活費の使途を過度に監視や干渉する行為などが挙げられます。

これらは、家庭内での経済的支配とも言え、夫婦関係の破綻を招く要因になる可能性があります。

経済的DVによる離婚で慰謝料請求ができるケース

経済的DVによって離婚する場合、次のようなケースであれば慰謝料請求が認められる可能性が高まります。

 

  • 経済的DVの継続性や悪質性がある
  • 被害の立証ができる

 

それぞれ解説します。

経済的DVの継続性や悪質性がある

何年にもわたり生活費を渡されなかったなど、DVの期間が長かった場合や、配偶者の同意なく財産を勝手に処分されたなどの悪質性があると認められた場合が該当します。

正当な理由なく夫婦間の義務を履行しない「悪意の遺棄」に認定されることや、婚姻関係を継続しがたい重大な事由と判断されることがポイントとなります。

被害の立証ができる

目に見えにくい経済的DVは、証拠によって被害の立証をする必要があります。

証拠がなければ、DVなのか夫婦喧嘩の範囲なのか判断できない場合もあります。

証拠として有効なものは、通帳の写しや家計簿、配偶者とのメールやLINE履歴、やり取りを残した音声データなどです。

できるだけ多くの証拠を集めておくことが、慰謝料請求の近道です。

 

また、経済的DVが原因で診療内科に通院することになったなどのケースでは、慰謝料の請求が認められやすくなります。

その際は診断書や通院履歴があれば、慰謝料請求をする際に役立ちます。

まとめ

経済的DVは、見えにくくても深刻な人権侵害であり、法的にも離婚の原因となります。

さらに慰謝料請求が認められるには、証拠を残すことも大切です。

今悩んでいる方はひとりで抱え込まず、自分の人生と権利を守るため、一度弁護士へ相談することを検討してみてください。

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倉田 勲Isao Kurata

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  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

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