離婚にともなう年金分割の手続きの流れ
離婚による財産分与で、年金をどうするべきか悩む方は少なくありません。
年金も夫婦で築いてきた財産とみなされるため、年金分割という制度を活用して、適切な形で分配することになります。
今回は、年金分割の制度概要と手続きの流れを説明します。
年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を分割して、離婚後も夫婦それぞれが公平に年金を受け取れる制度です。
年金分割の方法は、2種類あります。
対象 | 分割割合 | |
合意分割 | 婚姻期間中に厚生年金記録がある場合 | 夫婦間の合意または裁判手続きで決まった割合 |
3号分割 | 1998年4月1日以後に国民年金第3号被保険者だった期間がある場合 | 2分の1ずつ |
年金分割の請求期限は、原則として離婚した翌日から5年以内(2026年4月1日より前に離婚した場合の経過措置は原則2年以内)と定められています。
また、合意分割を請求する際に、3号分割の対象期間が含まれている場合、年金分割の手続きでは3号分割を同時に請求したとみなされます。
年金分割の手続きの流れ
年金分割の手続きは、請求する種類によって異なります。
ここでは、それぞれの流れを説明します。
合意分割の流れ
合意分割の流れは、次のとおりです。
- 離婚、婚姻の取り消し、事実婚の解消が成立する
- 情報提供請求書を年金事務所に提出し、情報通知書を取得する
- 合意、調停・審判、訴訟のいずれかで按分割合を決定する
- 年金事務所に標準報酬改定の請求手続きをする
- 年金事務所が標準報酬額の改定と決定を行う
- 改定・決定の結果を両当事者に通知する
合意分割では、按分割合は原則として2分の1を上限とし、法律上の範囲内で当事者の合意や裁判所の判断によって決定されます。
双方での話し合いがまとまらない場合は、調停や審判、訴訟などで決定します。
3号分割の流れ
3号分割の流れは、次のとおりです。
- 離婚、婚姻の取り消し、事実婚の解消が成立する
- 年金事務所に必要書類を添えた標準報酬改定請求書を提出する
- 年金事務所が標準報酬額の改定と決定を行う
- 改定・決定の結果を両当事者に通知する
3号分割では、第3号被保険者期間を対象とする制度であるため、合意分割のような話し合いは必要とせず、対象者が請求すれば原則として年金分割が認められます。
まとめ
今回は、年金分割とは何かをお伝えしたうえで、手続きの手順を説明しました。
離婚をしても元夫婦間で年金受給額の公平性を担保する目的で設けられた財産分与とは別に設けられた制度であり、雇用状況や収入などによって、必要な手続きが異なります。
離婚後の年金や年金分割に関する疑問や不安がございましたら、早い段階で弁護士への相談をご検討ください。
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事務所概要
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