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養育費の請求に時効はある?時効が近づいてきた場合の対処法とは

離婚後に子どもの養育に払うことが決められている養育費には時効が存在します。

そのため放置しておくと知らぬ間に時効になっていたという事があり得ます。

今回は、養育費の時効表滅の機関と時効消滅を阻止する方法を解説します。

養育費の消滅時効は

養育費の支払い義務がなくなる消滅時効はどのくらいでしょうか。

条件によって5年の場合と10年の場合があります。

5年で消滅する場合

5年で養育費の時効となるケースは、夫婦間で協議を行った場合です。

離婚協議書を公正証書としていた場合でも時効は5年と定められています。

なお、養育費の支払い時期がまだ到来していない、将来的に支払われる金銭の場合、つまり調停&裁判終了後の月々の養育費の消滅時効についても5年となります。

さらに、離婚調停や離婚裁判の場合、その時点でその夫婦の離婚は成立していないので、離婚後の養育費請求調停でない限り、消滅時効は基本5年になります。

10年で消滅する場合

10年で養育費が時効となるケースは、話し合いでは解決せずに離婚調停や裁判所が間に入って取り決めをした場合です。

具体的にはすでに裁判等で確定した時点で、支払い時期が到来しているもので、養育費でいえば、請求から調停、裁判で養育費の金額が確定するまでの期間が該当します。

養育費の消滅時効が迫っている時に対処する方法

養育費を払うと取り決めが行なわれたのに、養育費を払ってもらえない場合、放置すると時効となり、養育費の支払い義務が消滅します。

そうならないために、対処する方法を紹介しましょう

養育費の支払い義務を承認してもらう

払うべき相手に、養育費の義務があるという事実を認めてもらいましょう。

事実を認めさせれば債務の承認となり、時効はリセットされます。

この場合、口頭では「言った言わない」となって、証拠が不十分になる恐れがあります。

文面として残しておくと安心です。

催告を行なう

養育費の請求を裁判以外の方法で相手に意思表示させるのを 催告と言います。

催告の意思表示をすると半年間時効の進行が止まると民法で定められています。

内容証明郵便を用いることで、郵便局が書面を送った事実を証明してくれるので時効を伸ばすことができます。

調停を行う

養育費の時効を止める方法のひとつとして裁判所を通じて養育費請求の調停を起こしましょう。

調停などの手続が終了するまでは民法の定めにより時効の進行が止まります。

なお、調停の他に訴訟という手段がありますが、養育費請求は調停、審判で決まるため基本的に訴訟にはなりません。

差し押さえ(強制執行を)を申し立てる

相手が養育費の支払いに応じない場合に、差し押さえを求めることができます。

差し押さえは、判決書、和解調書、調停調書、公正証書などがある場合に可能です。

差し押さえの申し立てを行い、手続が終わるまでは民法上の定めにより時効の進行が止まります。

まとめ

養育費には時効があり、教義で行われた場合は5年、裁判所が間に入った場合は10年です。

時効にならないまでに相手に対して行動を起こし、時効の進行を止めたりリセットしたりできます。

養育費は子どもの養育のために必要な費用なので、相手に請求を起こすなど行動を起こして時効にならないようにしましょう。

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  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

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