相手が離婚に応じてくれない場合の対処法
自分は離婚したいにもかかわらず、相手が応じてくれない場合にはどのような対処法が考えられるでしょうか。
裁判により離婚する方法が最初に思い浮かぶかもしれませんが、他にもいくつかの方法が存在します。
自分がどの方法を用いるのがベストか知るためにも、以下それぞれの方法について詳細を見ていきましょう。
相手が離婚に応じてくれない理由
離婚の方法について見る前に、まずは相手が離婚に応じてくれない理由を考えることが必要です。
なぜならば、相手が離婚自体に反対している場合と、離婚の条件に納得できない場合では、先の見通しが大きく違ってくるからです。
前者の場合には離婚がなかなかし難いことが考えられますが、後者の場合には条件次第ではスムーズに離婚を実現することができるかもしれません。
離婚に応じてくれない理由については、まず相手方があなたにまだ愛情を持っており、やり直したいと考えていることが考えられます。
また、自分の主張している離婚理由に納得ができていないため、離婚はできないと考えているのかもしれません。
このような場合には相手方が離婚そのものに反対している場合といえます。
一方で養育費や慰謝料などの金銭が払えないことを理由に離婚を拒んでいるような場合には、相手方が離婚条件に納得できない場合といえます。
このような時には条件面に協議内容を絞ることで、交渉が進みやすいと考えられます。
相手が離婚に応じてくれない場合の対処法
①協議離婚
まずは、裁判所の力を借りることなく、話し合いにより協議離婚の形での解決を試みることが考えられます。
この場合には、感情的になることなく、資産面や子どものことなど離婚後の具体的な生活について話すことで相手にも真剣に離婚をしたいことを理解してもらえる可能性が高まります。
また、別居を提案したり有責行為の証拠を用意したりすることも離婚の実現に資すると考えられます。
弁護士や知人など、第三者への相談も有効です。
②調停離婚
協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所の力を借りることになります。
この場合、まず試みることになるのは調停離婚となります。
調停離婚とは、家庭裁判所に申し出ることによって調停委員を挟んだ上で、離婚の話し合いを行うことを指します。
離婚調停ではそもそも離婚をするかどうかや、離婚する場合の慰謝料や親権、養育費などについて話し合いが行われます。
また、この際には夫婦が代わる代わる呼び出されて調停委員と話し、その内容は調停委員を通して相手方に伝えられるため、夫婦が実際に顔を合わせることがありません。
そのため、萎縮せずに話すことができるようになっています。
調停離婚にはおよそ4か月から1年かかるのが一般的です。
また、この際交渉を有利に進めるためには、説得的な説明をして調停委員を味方につけることや、弁護士をつけて離婚の意思が固いことを示すことが有効です。
日本では調停前置主義がとられているため、裁判による離婚を試みる前に必ず離婚調停を行う必要があります。
そして、話し合いがまとまらず調停離婚ができなかった場合にはじめて、裁判離婚の段階へと進むことになります。
③裁判離婚
調停離婚でも離婚が成立しなかった場合、裁判によって離婚を争うことになります。
この場合には、離婚の成否や条件面について交渉を有利に進めるため、弁護士への依頼を行うことが推奨されます。
裁判離婚にはおよそ1年から2年かかるのが一般的と言われています。
裁判離婚においては、相手方に民法所定の裁判上の離婚事由があるか否かを争い、これが認められた場合には離婚が成立することになります。
裁判上の離婚事由には、不貞行為(配偶者以外と性的関係を持つこと)、悪意の遺棄(夫婦の協力義務を遺棄し、生活費を渡さなかったり理由もなく別居したりすること)、3年の生死不明、回復の見込みがない精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、セックスレス、犯罪行為など)の5つがあります。
裁判離婚でも離婚が認められなかった場合、離婚を行うのは難しくなってきます。
この場合、控訴審で争うことが考えられます。
また、離婚をしたい理由についてもう一度見直すことも必要になってきます。
このように、相手が離婚に応じてくれない場合の対処法にはいくつかの種類があります。
もっとも離婚についての交渉は、配偶者との話し合いということでお互い感情的になりやすく、なかなか議論が前に進みづらいものです。
また、家庭裁判所の力を借りて離婚を行う場合には、離婚までの期間が長引きやすく、自力で交渉を進めるのも難しくなってきます。
そのため、弁護士への相談をお勧めしています。
離婚問題についてお困りの方は、弁護士 倉田勲(千葉第一法律事務所)までご相談ください。お待ちしております。
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
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