親権と監護権

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子の親権者を定めなければなりません。もっとも、親権という権利のほかに、監護権(養育権)というものもあります。
親権とは、未成年のこどもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
一方で監護権とは、親権の内容のうち、親が子どもを監護し教育する権利義務のことをいいます。一般的には、親権を有するものが監護権を行使します。
もっとも、親権者が子どもの監護をすることが容易でない場合があります。たとえば、父親が親権者となっているものの、仕事が忙しく子どもの監護養育があまり、または全くできない場合などです。親権には、財産を管理することも内容として含まれているため、仕事が忙しいとしても、親権者としては適任だということもあります。
また、単に親権者を定める折り合いがつかない場合もあります。
そこで、例外的に、親権者と監護権者を別々に設定することもできます。
親権を定める場合、話し合いで決まらなければ、親権調停や親権裁判によって定めます。親権者として定められた場合でも、親権者として不適当だとされれば、親権停止になることもあります。また、親権放棄がされた場合など、親権者や監護権者を変更したい場合は、家庭裁判所に申し立てが必要です。

 

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倉田 勲Isao Kurata

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

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資格者 倉田 勲(くらた いさお)
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