離婚時の財産分与|親からの贈与も対象になる?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した共有財産を、離婚に際し分け合う制度です。
財産分与自体は、当事者の協議によることも可能ですし、家庭裁判所の調停手続を利用することも可能です。
そして、分与にあたりどのような手続きを選択するとしても、①分与対象となる財産を特定し、②分与財産の価値を評価し、③分与の割合を定める、といった流れをたどることになります。
では、配偶者の一方が、自身の親から受けた贈与は、財産分与の対象となるのでしょうか。
以下、解説していきます。
財産分与の対象について
そもそも、財産分与の趣旨は、婚姻期間中に形成された夫婦共有財産は、夫婦の協力により築かれたものであるため、婚姻解消の際に、これを公平に分担することにあります。
ではどのような財産であれば夫婦共有財産に該当するのでしょうか。
基本的に、婚姻期間中に購入された不動産や、婚姻期間中に貯めた預貯金、共同生活のために購入した家具・架電等は、夫婦共有財産にあたるといってよいでしょう。
また、共有財産に該当するか否かの判断にあたっては、夫婦いずれの名義であるかは重視されません。
例えば、婚姻期間中に購入したマイホームが夫名義であったとしても、実質的には、夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。
これは、たとえ名義が夫となっていたとしても、財産を形成できたのは、妻の内助の功があってこそという考えに基づくものであり、実務上もそのような運用になっております。
財産分与の対象とはならない財産について
財産分与は、婚姻期間中、夫婦の協力により形成された財産を、離婚の際に分け合う制度です。
したがって、婚姻前から配偶者が所有している財産や、婚姻期間中に形成されたものではあるものの、配偶者の協力とは無関係に形成された財産は、財産分与の対象とはなりません。
このような財産のことを「特有財産」と呼びます。
親からの贈与は財産分与の対象となるか
この点、親からの贈与により取得した財産は、配偶者の協力とは無関係に形成されたものですので、基本的には特有財産にあたります。
したがって、財産分与の対象とはなりません。
例えば、家を購入する際に、親から頭金の援助を受けた場合、法的には親からの贈与と評価することができますので、特有財産にあたります。
したがって、財産分与の際には、不動産の評価額相当額から、特有財産に該当する額を差し引いた評価額が分与の対象になります。
離婚に関する問題は、弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)におまかせください
財産分与にあたっては、どのような財産が特有財産にあたるのか適切に判断したうえで、財産分与の対象を特定し、かつこれらの財産を適切に評価することが重要です。
弁護士 倉田 勲(千葉第一法律事務所)は、財産分与に関する問題も数多く扱っており、事案に応じた適切なアドバイスを行っておりますので、お悩みの方は、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。
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倉田 勲Isao Kurata
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
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