債権回収に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge

債権回収とは、期限通りに支払われない金銭を、取引相手に支払わせるための活動をいいます。債権回収の場面では、以下の用語が頻繁に用いられます。

●「債権」「債権者」
「債権」とは、一般的には、相手方(債務者)に対して何らかの行為を求めることができる権利をいいますが、債権回収の場面では特に、相手方に対して金銭を支払ってもらう権利(これを「金銭債権」という)を指します。そして、債権を有する側を「債権者」といいます。
例えば、AさんがB業者(消費者金融)から100万円を借りたケースでは、B業者はAさんから100万円を返してもらう権利があるため、B業者は「債権者」に、100万円を返してもらう権利は「債権」に該当します。

●「債務」「債務者」
他方で、「債務」とは、相手方(債権者)に対して、一定の行為(給付)を行うことを内容とする義務をいいますが、債権回収の場面では、相手方に対して金銭を支払う義務(これを「金銭債務」という)を指します。そして、債務を有する側を「債務者」といいます。
上記の例では、Aさんは期限内にB業者へ100万円を返す義務があるため、Aさんは「債務者」に、100万円を返す義務は「債務」に該当します。

●「内容証明郵便」
「内容証明郵便」とは、「いつ」(日時)・「誰が」(差出人)・「誰に」(宛先)・「どのような内容の文書」(文書の内容)を送達したかを公に証明する郵便をいいます。内容証明郵便自体に何らかの法的効力が与えられているわけではありませんが、内容証明郵便は一般的に訴訟(裁判)の前に行われます。債務者に対して「支払わないのなら、裁判などの法的手段を取ります」ということをアピールすることになるため、内容証明郵便を受け取った段階で支払いに応じる債務者は少なくありません。内容証明は、裁判で証拠として提出されるほか、「催告」として債権の時効の進行を一時的にストップさせる働き(6か月間の時効の完成猶予)もあります。

弁護士倉田勲(千葉第一法律事務所所属)は、千葉市、市川市、船橋市、習志野市を中心に、千葉県、東京都、神奈川県の債権回収に関するご相談を承ります。
当職は、依頼者様が抱えるさまざまなお悩みを拝聴し、最良な解決策をご提案いたします。事前にご予約頂ければ、時間外・休日も対応可能で、ZOOM・WEB相談にも対応しております。
債権回収でお悩みの際は、当職までご相談ください。

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倉田 勲Isao Kurata

私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

事務所概要

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名称 千葉第一法律事務所
資格者 倉田 勲(くらた いさお)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階
連絡先 TEL:043-224-7366 / FAX:043-227-7083
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