債権回収とは
債権回収とは、期限通りに支払われない金銭を、取引相手に支払わせるための活動をいいます。
債権回収を行う準備段階として、契約書など証拠となるものを再チェックしましょう。特に、時効には注意が必要です。法改正(2020年(令和2年)4月1日)前の未払い代金の時効は原則として10年、医療費は3年などですが、法改正後は「権利を行使することができることを知った時から5年、権利行使を出来るときから10年」が時効です。また、相手方の資産・収入の把握も重要です。債権回収を行おうとしても、お金がない者からは回収できません。
債権回収は、まず交渉によって貸金・売掛金を回収できないかを検討します。交渉では、相手方に支払意思を起こさせることが重要です。ある程度の圧力をかけることも必要ですが、強迫とならないよう注意しましょう。一括払いが難しいようであれば、分割払いで債権を回収することになりますが、再度支払わないときに備えて和解契約書などは強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しましょう。
交渉を行っても相手が支払いに応じない場合は、支払督促や民事調停、訴訟などの法的手続きを検討することになります。慣れない手続きが多いため、弁護士と相談して手続きを進めていくことをおすすめします。お困りの際は、債権回収に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士倉田勲(千葉第一法律事務所所属)は、千葉市、市川市、船橋市、習志野市を中心に、千葉県、東京都、神奈川県の債権回収に関するご相談を承ります。
当職は、依頼者様が抱えるさまざまなお悩みを拝聴し、最良な解決策をご提案いたします。事前にご予約頂ければ、時間外・休日も対応可能で、ZOOM・WEB相談にも対応しております。
債権回収でお悩みの際は、当職までご相談ください。
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倉田 勲Isao Kurata
私は、千葉市を中心に離婚、不動産トラブル、相続、刑事、債権回収、労働問題などのご相談を承っています。
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ZOOM・WEB相談も可能です。
- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
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資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 7階 |
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