不動産売買契約を解除できるケースと注意点を解説
不動産の売買契約は、契約書を取り交わした後でも解除できる場合があります。
ただし解除の理由やタイミングによって、手付金を放棄する必要があったり、違約金が発生したりするため注意が必要です。
今回は、不動産売買契約を解除できる主なケースと注意点を解説いたします。
不動産売買契約を解除できる主なケース
不動産売買契約を解除できる主なケースは、以下のとおりです。
契約解除の種類 | 説明 |
手付解除 | 相手方が履行に着手する前であれば、買主がすでに支払った手付金の返還請求権を放棄する、もしくは売主が手付金の倍額を支払って解除できることがあります。 |
契約不適合を理由とする解除 | 引渡しを受けた物件が、契約で想定していた種類や品質などと異なる場合、契約不適合として解除できることがあります。 |
債務不履行を理由とする解除 | 契約で約束した義務を果たさない場合に、解除の検討対象になります。 |
ローン特約による解除 | 住宅ローンの利用を前提としており、契約書にローン特約がある場合、審査が通らなかったときに解除できることがあります。 |
クーリングオフによる解除 | 一定の条件を満たす場合、買主から契約を解除できます。 |
反社会的勢力排除条項による解除 | 契約書に反社会的勢力排除条項がある場合、該当が判明すると解除につながることがあります。 |
物件の滅失や大きな損傷が生じた場合の解除 | 引渡し前に、地震や火災などの事情で物件が滅失した場合、契約の前提が崩れるとして解除につながる場合があります。 |
契約解除の際の注意点
不動産売買契約は、買主・売主の双方が合意すれば、原則として解除することが可能です。
ただし、どのような理由で解除するかによって、金銭の精算方法や負担の有無が大きく異なります。
たとえば、債務不履行を理由として解除する場合には、手付金の処理とは別に、違約金や損害賠償の支払いが生じる可能性があります。
契約書上の位置付けを確認せずに話し合いを進めると、想定外の請求につながることがあるため注意が必要です。
まとめ
契約解除は、解除原因や期限、証拠の整理など、法律上の論点が複数絡みやすい分野です。
判断を誤ると、解除できないだけでなく、相手方から違約金や損害賠償を請求されるリスクもあります。
解除を検討している段階で、弁護士へ相談することをおすすめします。
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倉田 勲Isao Kurata
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 千葉第一法律事務所 |
|---|---|
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