性格の不一致を理由に離婚したい|財産分与や慰謝料はどうなる?
夫婦生活を続ける中で、考え方や価値観の違いが積み重なり、性格の不一致を理由に離婚を考える方は少なくありません。
今回は、性格の不一致による離婚が可能かどうか、財産分与や慰謝料はどうなるのかを解説いたします。
性格の不一致とは
性格の不一致とは、物事の考え方や価値観、生活スタイルなどに違いがあり、夫婦としての共同生活が難しくなっている状態です。
たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 金銭感覚の違い
- 生活リズムや家事に対する考え方の違い
- 子どもの教育方針の違い
- 宗教観や信条の違い
- 性的な価値観の違い
多少の違いは多くの夫婦に見られますが、その違いが原因で強いストレスや苦痛を感じる場合、離婚を考えるきっかけになります。
性格の不一致で離婚はできるのか
夫婦の話し合いによって合意が成立すれば、離婚理由が性格の不一致であっても離婚は可能です。
離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停でも、双方が合意すれば性格の不一致を理由に離婚できます。
ただし調停が成立せず、あらためて離婚訴訟を提起する場合は注意が必要です。
性格の不一致そのものは、民法で定められた離婚理由には含まれていません。
その内容が民法第770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するか、もしくは別居をしており夫婦関係が破綻していれば、離婚が認められる可能性があります。
性格の不一致による離婚の財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて離婚時に分ける制度です。
離婚理由が性格の不一致であっても、共有財産があれば財産分与は請求できます。
夫婦の貢献度は、原則として同程度とされるのが一般的ですが、話し合いによって異なる財産分与の割合を定めることも可能です。
裁判所の判断が入る場合でも、夫婦それぞれの貢献度が考慮されます。
性格の不一致による離婚と慰謝料
性格の不一致によって離婚に至った場合、その理由によっては慰謝料を請求できる可能性があります。
重要なのは、性格の不一致が民法上の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうか、そして配偶者の権利・人格を侵害する有責行為があったかどうかです。
そのため、慰謝料請求を検討する際には、当該行為を裏付ける客観的な証拠が重要になります。
まとめ
性格の不一致は、離婚を考えるきっかけとなります。
協議や調停では離婚理由は問われませんが、裁判では夫婦関係が回復困難であることを示す事情が重要です。
不安な方は、弁護士への相談を検討してみてください。
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