離婚協議書
離婚協議書とは、裁判所を介さない協議離婚をした際に作成する契約書です。離婚協議書の内容として、財産分与の方法や子どもの養育費、慰謝料、子どもとの面会交流の頻度・方法等について記します。調停や訴訟など、裁判所を介して決まったことについては、公文書が作成されるため、決まった内容が証拠として残ります。もっとも、協議離婚の場合、自らで協議書を作成しておかなければ、後々トラブルになってしまうおそれがあります。たとえ相手から養育費や慰謝料の支払いがなされなかったとしても、慰謝料等に関して取り決めたという証拠が無ければ、請求ができません。協議書の作成の際には、決まった書き方はありません。ですが、公証役場において、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書で作成することにより、裁判所の書面と同等の効力を備えることができます。この場合、公証人手数料という作成費用が発生します。
相手方が協議書の内容を守らなかった場合、離婚協議書を根拠に、履行の確保の手続きや、強制執行の手続きを行います。
離婚問題についてお困りの方は、弁護士倉田勲(千葉第一法律事務所所属)までご相談ください。
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倉田 勲Isao Kurata
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 2012年 明治大学法学部卒業
- 2014年 中央大学法科大学院修了
- 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所
事務所概要
Office Overview
名称 | 千葉第一法律事務所 |
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資格者 | 倉田 勲(くらた いさお) |
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