示談

示談とは、裁判による手続きではなく、当事者間の話し合いによって紛争を解決する方法です。ここで解決できる紛争は、あくまで民事上の紛争だけであり、刑事上の紛争が解決するというわけではありません。そのため、示談したのにも関わらず、起訴されてしまい刑事的な責任追及を受けるということもありますが、この場合でも量刑判断において有利に扱われたり、事後的に被害者から民事的な責任追及を受けることを回避できたりします。

 

示談は一般的には起訴される前に行われ、不起訴処分を求めるために用いられます。しかし、起訴後であっても上記のような量刑面や事後的な紛争回避のメリットから行われることがあります。
示談の内容としては、加害者が被害者に対し、事件の被害についての損害賠償金や慰謝料などの示談金を支払い、その対価として被害者は加害者を許し、その後の損害賠償請求をしないことが定められます。

 

この示談が用いられる事件としては、窃盗や傷害、器物損壊といった実際に被害者がいる事件が主に挙げられます。被害者ということが法律上は考えられなくとも、公然わいせつなどの事実上の被害者と言えるような人がいる事件でも、示談が用いられることもあります。これに対し薬物事件などの場合には被害者がいないことから示談が用いられることはありません。また、被害者がいる犯罪であっても、強制わいせつや強制性交といった事件では被害者の処罰感情が強く、被害者が示談に応じないことも多くあります。

 

示談を行うためには、まず被害者の連絡先を知ることが必要となります。ここで、被害者の連絡先は、被害者の個人情報にあたるため、加害者本人が連絡先を知ろうとしても、捜査機関に教えてもらえないことが多く、弁護人を代理人とすることで初めて示談交渉に応じてもらえるということが多くなっています。

 

実際に示談交渉を行うにあたっても、示談は口頭でも成立させることはできますが、後のトラブルを防ぐために示談書という書面が多くの場合で利用されます。示談書には加害者や被害者の情報や、示談の内容としての示談金の額、そのほかにも示談金の支払方法や被害者が加害者を許すことなどが明記されます。作成された示談書を捜査機関や裁判所に提出することで、その効力として不起訴処分が得られやすくなったり、量刑面で有利に扱ってもらえたりするのです。

 

刑事事件の加害者となり、示談をするという場合にはできるだけ早く弁護士に相談し、示談交渉を依頼しましょう。示談が成立すれば、不起訴処分など、加害者に有利な処分を得ることもできますが、そのためには起訴される前に示談を成立させる必要があります。そして示談交渉では金額など内容面での折り合いをつけるために時間が必要な場合もあるため、その時間を確保するためにも、いち早く弁護士に示談交渉を依頼する必要があるのです。

 

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倉田 勲Isao Kurata

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 2012年 明治大学法学部卒業
  • 2014年 中央大学法科大学院修了
  • 2018年 弁護士登録、千葉第一法律事務所入所

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資格者 倉田 勲(くらた いさお)
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